業種・規模・雇用形態を問わず、従業員を1人でも雇用している事業主が対象となる。パート・アルバイトのみを雇用している場合も含まれる。従業員を雇用していない一人事業主・フリーランスには今回の措置義務は適用されない。 改正は2段階で施行される。2026年4月1日からは病気・けがを抱える従業員への「治療と仕事の両立支援」が努力義務となった。続いて2026年10月1日からは、カスタマーハラスメント(カスハラ)防止のための体制整備が措置義務となる。とりわけ10月施行のカスハラ対策は義務であり、未対応の場合は報告徴求・勧告・公表の対象となりうる。
改正の内容と対応の難しさ
2026年4月1日施行: 治療と仕事の両立支援(努力義務)
第27条の3が新設され、病気やけがで治療を受けながら働く従業員について、就業で症状が悪化しないよう相談に応じる体制の整備が事業主の努力義務となった。求められる対応は、①基本方針の策定と周知、②管理職・従業員への研修、③相談窓口・担当者の設置、④時短勤務・テレワーク・傷病休暇などの制度整備の4要素。「努力義務」であるため違反に対する罰則はなく、助言・指導の対象となる。産業医を置かない中小企業でも、産業保健総合支援センターや外部保健師との連携で対応できる。2016年から厚生労働省が普及してきたガイドラインを法的根拠のある指針に格上げしたものであり、すでにガイドラインに沿って取り組んでいた事業者への追加負担は限定的。
2026年10月1日施行: カスタマーハラスメント防止措置(措置義務)
カスハラとは、顧客・取引先等からの言動が社会通念上許容される範囲を超え、従業員の就業環境を害するものを指す。全事業主に対して次の5項目の措置が義務付けられる。
- カスハラに毅然と対応する方針の明確化と全従業員への周知
- 社内相談窓口の設置と担当者への研修
- 発生後の迅速な事実確認と被害者への配慮措置
- 悪質案件への対処方針(警察通報・出入り禁止等)の事前策定と周知
- 相談者・行為者のプライバシー保護
措置義務への違反は、報告徴求命令・助言・指導・勧告の対象となる。勧告に従わない場合は事業主名の公表につながる可能性がある。ただしカスハラ防止措置は手続きの整備が主体であり、多額の設備投資は不要。就業規則の改訂と体制文書の整備で対応できる。
立場別の難しさ
| 立場 | 4月施行(両立支援) | 10月施行(カスハラ) | 主な手続き |
|---|---|---|---|
| 一般中小企業 | 努力義務(罰則なし) | 対応方針策定・就業規則改訂が必要 | 社労士との就業規則改訂で完了 |
| 個人事業主(従業員あり) | 努力義務 | 簡易書面で対応可(10人未満は届出不要) | 書面1枚から対応可 |
| 社労士事務所 | 顧客支援 | 就業規則改訂支援(複数顧客) | e-Gov電子申請で届出 |
| 大企業・上場企業 | 産業医連携で対応 | 組織横断の体制整備・研修が必要 | 全管理職研修と規程改訂 |
あなたの立場別・対応ガイド
一般中小企業(法人)
カスハラ防止5措置の手順(2026年10月1日まで):
- 対応方針を策定・周知する — 「カスハラには毅然と対応する」というトップメッセージまたはマニュアルを作成し、全従業員に配布または掲示する
- 社内相談窓口を設置する — 担当者を指定し、名前と連絡先を就業規則または掲示物で周知する。担当者には厚生労働省の「カスハラ対策企業マニュアル」(無料)を活用した簡単な研修を実施する
- 発生時の対応フローを文書化する — 事実確認の手順と被害者への配慮措置(一時的な担当外し・業務変更等)を1枚の対応フロー図にまとめる
- 悪質案件の対処方針を明記する — 警察通報・出入り禁止・取引停止の基準を社内規程または就業規則別規程に記載する
- プライバシー保護ルールを就業規則に追記する — 相談者・行為者の情報を口外しない旨を就業規則のハラスメント防止条項に追加する(常時10人以上の場合は所轄労働基準監督署へ就業規則変更届を提出)
治療と仕事の両立支援(2026年4月1日から努力義務):
- 「病気を抱えながら働く従業員が相談できる担当者」を明確化し、全従業員に周知する
- 従業員からの申出を受けたら、就業条件・通勤方法・取得可能休暇をまとめた勤務情報提供書を作成して主治医に提供する
- 支援プラン(勤務軽減・時差出勤・テレワーク等の内容と期間)を従業員と合意の上で策定する
個人事業主・フリーランス
従業員を雇用していない場合: 今回の改正による直接的な対応は不要。ただし、受注先から「カスハラ対策をどう扱っているか」と確認される可能性があるため、顧客との取引約款を確認しておくと安心。
従業員(パート・アルバイト含む)を雇用している場合: 一般中小企業と同様の措置義務が適用される。常時10人未満であれば就業規則の届出義務はないが、カスハラ対応方針は書面(1枚の簡易版でも可)で作成して従業員に説明しておく必要がある。
社労士事務所
顧客企業のカスハラ措置義務・両立支援整備のサポートが中心業務となる:
- 顧客のリスク評価 — 顧客の業種・業態を確認し、カスハラリスク(顧客接点の有無)を評価する。小売・飲食・介護・サービス業は優先対応
- 就業規則改訂 — ハラスメント防止規程にカスハラ防止条項を追加するか、独立した「カスタマーハラスメント防止に関する規程」を新設する
- 相談窓口・対応マニュアル・プライバシー保護規程の整備 — 厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」をベースに顧客の規模・業態に合わせてカスタマイズ
- 両立支援様式の整備 — 勤務情報提供書・治療と就業の両立支援プランを就業規則付属様式として整備する
- 就業規則変更届の申請 — 常時10人以上の顧客については意見書(過半数代表者署名)を添えてe-Gov電子申請で提出する(届出様式: 就業規則変更届・任意書式)
大企業・上場企業
2026年10月1日までに完了すべき項目:
- □ カスハラ対応方針を経営会議・取締役会で承認し、トップメッセージとして全社発信
- □ 人事・法務・コンプライアンス部門が連携してカスハラ対応マニュアルを策定
- □ 全管理職への研修を2026年9月末までに完了(研修記録を保管)
- □ 相談窓口をハラスメント相談窓口に統合または専用窓口として設置し、全従業員に周知
- □ 就業規則のハラスメント防止規程を改訂(各事業場ごとに変更届を提出)
- □ 両立支援について、産業医・保健師・人事が連携する支援フローを規程化
今日からできる最初の一歩
一般中小企業・個人事業主(従業員あり)向け: もし今日、就業規則を手元で確認できるなら、ハラスメント防止に関する条項を開いて「カスハラ(カスタマーハラスメント)」という文言が含まれているかを確かめる。含まれていなければ、次回の社労士との面談・電話の際に「カスハラ対策の追加をお願いしたい」と一言伝える。
社労士向け: 今月中に顧客リストの中で小売・飲食・介護・サービス業の事業者を抽出し、就業規則改訂の優先対象として10月施行の対応スケジュールを案内する。