専修学校(専門学校)を設置・運営する学校法人・事業者に関係する改正です。採用活動を行う一般の中小企業・個人事業主・小売・製造・サービス業の事業者には直接影響しません。職業安定法第33条の2が2026年4月1日に改正施行され、専修学校が届出により行う無料職業紹介事業の対象者として「学生」が法令上に正式明記されました。
改正の内容と対応の難しさ
2026年4月1日、学校教育法改正の施行に連動して職業安定法第33条の2が改正された。専修学校専門課程の在籍者の呼称が法令上「生徒」から「学生」に変更されたことに伴い、職業安定法側の対象者規定も整合化されたものである。制度の実態——専修学校が職業紹介できる対象者の範囲——に変更はない。
改正前後の比較
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 対象者の規定 | 「当該専修学校の生徒又は卒業した者」 | 「当該専修学校の学生若しくは生徒又は卒業した者」 |
| 制度の実態(職業紹介できる範囲) | 専門課程在籍者を含む | 同左(変更なし) |
| 新規届出・変更届出の要否 | — | 原則不要 |
施行日は2026年4月1日(施行済み)。実態変更を伴わない文言整合のため経過措置は設定されていない。既に届出を行っている専修学校は、変更届出なしに従前どおり職業紹介事業を継続できる。ただし、届出書類の記載が現行規定と食い違っている場合は、管轄の都道府県労働局への確認が推奨される——確認すれば数分で解決できる。
対応の難しさ
| 立場 | 難易度 | 必要な対応 |
|---|---|---|
| 専修学校運営事業者(学校法人等) | 低 | 届出書類の照合で完了 |
| 一般中小企業(法人) | — | 対応不要(対象外) |
| 個人事業主・フリーランス | — | 対応不要(対象外) |
| 社労士事務所 | 低 | 顧客への情報提供(任意) |
あなたの立場別・対応ガイド
専修学校運営事業者(学校法人等)
職業安定法第33条の2の届出を既に行っている専修学校は、今回の改正で変更手続きは原則不要です。届出書の「対象者」欄の記載が現行規定と整合しているかを念のため照合しておくことで、対応は完了します。
- 現在の職業安定法第33条の2の届出書の写しを取り出す
- 届出書の「対象者」欄の記載が改正後規定(「学生若しくは生徒」)と整合しているか照合する
- 整合していない記載や疑義がある場合は、管轄の都道府県労働局(ハローワーク)に変更届出の要否を問い合わせる
届出様式はハローワークインターネットサービスおよび管轄の都道府県労働局窓口で確認できる。電子申請はハローワークインターネットサービスから対応可能。
一般中小企業(法人)・個人事業主・フリーランス
今回の改正は専修学校が職業紹介事業を行うための規定(第33条の2)の文言整合であり、直接の対応は不要です。専修学校からの新卒採用を行っている場合でも、採用活動の手続きに変更はありません。
社労士事務所
専修学校を顧客に持つ事務所は、届出内容の整合確認についてアドバイスを行う機会があります。厚生労働省・ハローワークの改正通知を確認し、顧客からの問い合わせに備えてください。「届出書の対象者欄を確認してほしい」と具体的に依頼されることを想定しておくと対応がスムーズです。
今日からできる最初の一歩
専修学校運営事業者の方へ
次に就職支援関連の書類を整理する機会があれば、職業安定法第33条の2の届出書の写しを取り出し、「対象者」欄の記載が「学生若しくは生徒」と整合しているか1分で確認してください。整合していれば追加対応は不要です。