法改正ウォッチ
罰則あり 施行済み 2026年4月1日施行

「公益信託」への名称変更のみ——信託業・農協以外の消費税申告に変更なし

信託業公益団体運営農業協同組合

公開日: 2026年4月5日

最重要ポイント

何が変わったか

消費税法第14条・第15条・第60条の条文が整備され、「特定公益信託等」の表記が「公益信託若しくは加入者保護信託」に改められた。公益信託が法人課税信託等に追加・整理されたが、課税の仕組み自体の大幅な変更ではない。

誰が影響を受けるか

信託業、公益団体運営、農業協同組合

何をすべきか

要対応: 信託業・農協は消費税処理の点検が必要(その他は対応不要)

今回の消費税法改正の対象は「信託業者・農業協同組合・公益信託への寄付実績がある法人」に限られます。製造・小売・サービス業など公益信託と無関係の一般中小企業は、消費税の申告・納税・インボイス対応などに一切変更ありません。これに当てはまる事業者は以下を読む必要はありません。

影響が生じる可能性があるのは次の3類型です:①旧「認定特定公益信託」へ寄付実績のある法人、②農業協同組合・信用組合(加入者保護信託を扱う組合)、③信託業の免許を持つ信託銀行・信託会社。自社がいずれにも該当しない場合、今回の改正による対応は不要です。

改正の内容と対応の難しさ

2024年5月に約100年ぶりに全面刷新された「公益信託に関する法律」が2026年4月1日に施行されました。これに合わせて消費税法の関連条文が整備されています。

条文上の変更(技術的整備)

改正前改正後
「特定公益信託等」「公益信託若しくは加入者保護信託」
公益信託は一部のみ法人課税信託の対象外新制度の公益信託が法人課税信託等に追加・整理

改正されたのは消費税法第14条(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)・第15条・第60条(国・地方公共団体等に対する特例)です。「旧制度の名称・分類」を「新制度の名称・分類」に書き換えた技術的整備であり、課税の仕組み自体の大幅な変更ではありません。

なお新公益信託制度では信託財産の範囲が従来の金銭のみから美術品・不動産等にも拡大されました。これにより美術館運営型・学生寮運営型など事業型の公益信託が設定しやすくなっています。

経過措置:施行日(2026年4月1日)前から存在する旧「特定公益信託」「認定特定公益信託」については、新制度への移行期間中も一定の経過的扱いが継続します。改正前に「認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭」は、引き続き寄附金控除の対象となる経過措置も設けられています。経過措置の終期・詳細は国税庁・内閣府の最新ガイドラインを確認してください。

対応の難しさ(立場別)

立場難易度主な対応
一般中小企業(公益信託と無関係)対応不要
認定特定公益信託への寄付経験がある法人低(情報収集のみ)寄付先の移行状況確認・税理士相談
農業協同組合・信用組合低(条文確認のみ)税理士との確認で完了
信託業者・信託銀行中(移行手続きあり)新制度移行処理・届出確認

あなたの立場別・対応ガイド

一般中小企業(法人)・個人事業主・フリーランス

今回の改正による直接的な対応は不要です。ただし、過去に「認定特定公益信託」へ寄付をしたことがある場合は、以下の「認定特定公益信託への寄付経験がある法人」のセクションを確認してください。

認定特定公益信託への寄付経験がある法人

寄付先が新制度(公益信託認可)に移行したかどうかを確認する必要があります。誰に相談するか、何を確認するかを明確にして進めてください。

相談先:顧問税理士・公認会計士

相談前に確認しておくこと

  • 過去に寄付した「認定特定公益信託」の名称と受託信託銀行名
  • その信託が新制度に移行したかどうか(受託信託銀行に問い合わせる)
  • 今後も同じ信託に寄付を続ける予定があるか

確認すること:経過措置期間中の寄付の税務上の取扱い(損金算入の可否)、社内の寄付金管理台帳の名称更新(「認定特定公益信託」→「公益信託」)。

農業協同組合・信用組合

加入者保護信託が消費税法で独立明文化されましたが、実質的な処理の変更はほぼ生じません。以下の手順で確認を完了させてください。

  1. 条文変更の確認:消費税法第14条・第15条・第60条の「特定公益信託等」→「公益信託若しくは加入者保護信託」への変更が、自組合の消費税申告に影響しないかを確認する
  2. 取引照合:自組合が設定・運営する加入者保護信託の信託財産に係る取引の帰属区分に変更がないかを、次回申告前に確認する
  3. 顧問税理士への確認:改正後の処理方針を顧問税理士・監査法人と合意し、必要な場合は内部マニュアルを更新する

届出様式:原則として新規届出は不要(条文整備のため実質変更なし)。消費税申告はe-Tax対応可。

信託業者・信託銀行

受託中の旧「特定公益信託」の新制度移行対応と、消費税法改正後の処理確認が必要です。

  1. 受託信託リストの確認:受託中の旧「特定公益信託」「認定特定公益信託」のリストを作成し、新制度への移行状況を確認する
  2. 届出の要否確認:法人課税信託の受託者としての届出(様式C1-66「法人課税信託の受託者となった旨の届出」)が必要な場合は、e-Taxで所轄税務署に提出する
  3. 消費税処理の確認:消費税法第14条・第15条改正後の条文に従い、信託財産に係る資産の譲渡等の帰属処理(受益者帰属の取扱い)が適切かを確認する
  4. マニュアル更新:社内の税務処理マニュアル・システムを必要に応じ更新する

様式C1-66は国税庁ホームページからダウンロード可能。e-Tax提出推奨、紙提出は所轄税務署窓口。

税理士・会計士事務所

クライアント向けの情報提供と影響確認が主な対応です。

  1. 対象クライアントの特定:信託業者・農協・公益信託への寄付実績がある法人クライアントをリストアップする
  2. 改正点の把握:消費税法第14条・第15条・第60条の改正点を把握し、各クライアントへの影響を評価する
  3. 情報提供:国税庁の最新通達・内閣府公益法人informationを確認し(内閣府新制度案内)、必要に応じてクライアントへ情報提供する

今日からできる最初の一歩

信託業者・農協・寄付実績のある法人の場合:次回の顧問税理士との面談で「公益信託関連の消費税処理に変更が必要かどうか」を1点確認する。それだけで十分です。

それ以外の一般中小企業の場合:今回の改正による対応は不要です。次の消費税申告は通常通り進めてください。

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